評価が問題となりやすい相続財産としては、次のような財産があります。
土地の評価の方法については、いくつかの評価基準があります。
①公示価格:国土交通省の土地鑑定委員会による、毎年1月1日を基準日として、
特定の標準地について通常取引が成立すると認められる価格
②固定資産税評価額:土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の価格
③相続税評価額(いわゆる路線価)
:相続税や贈与税などの算出基準として、毎年1月1日を基準として、国税庁から
公表されている価格
②固定資産税評価額と③相続税評価額は、不動産ごとに価格を求めることができます。そのうち、②固定資産税評価額は、公示価格の70%を目処にしており、評価が低めとなります。一方、③相続税評価額は、税額算出のための全国共通基準であり公平性に優れています。
そのため、評価が争いとなっているような場合、一般的には、③相続税評価額が当事者の合意を得られやすい評価といえます。
株式については、①相場のある株式と②非上場株式の2種類があります。
①相場のある株式
実務においては、分割する際に最も近接した時点の、相場における終値によって
算定します。
②非上場株式
会社法上の株式買取請求における価格や、財産評価基本通達(税務上の評価基準)
で採用されている方式を参考とし、価額を決定することになります。
算定方法が専門的であるため、公認会計士等の専門家の鑑定を必要とすることが
多くなります。
いずれにしても、当事者間で合意ができれば、合意された評価額をもとにした分割が可能です。当事者間で合意が得られず鑑定等の手続が必要となる場合には、費用及び時間がかかってしまうことになります。
なお、株式の相続については、別途コラムもご参考にしてください。
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