このページでは相続事件における大まかな流れをご紹介いたします。
相続は発生してから、ケースによって様々な手続きを経ますが、弁護士への相談はどの段階であっても可能です。
相続が発生してしばらくは、「まだ被相続人が亡くなったばかりで、弁護士に相談に行く気にはならない。」といった方が多いと思います。しかし、相続に関する手続には期間制限があるものも少なくありません。相談へ来ていただければ、今後必要な手続きや、期間についてもご説明させて頂きます。
また、相続に関する相談は、「誰が相続人になるのかわからない。」、「どのような財産があるのかわからない」、「遺言があるけれど、この後どうしたら良いかわからない」、「被相続人に借金がある。」等、多岐にわたります。
相続はとても身近であるものの、法律の専門的な知識が必要とされることが少なくありません。
いずれの段階であっても、相続について疑問点や悩みがありましたら、お気軽に弁護士へとご相談ください。親切、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
相続に関する紛争を未然に防ぐために遺言を作成することもあります。
自分の死後、できる限り希望に即した遺産の分割をしてもらうために、遺言を残すことをお勧めいたします。
遺言の詳しい内容については、以下のページもご参照ください。
1 被相続人の死亡
2 死亡届の提出
(被相続人の死を知った日から7日以内)
(国外にいる場合には3か月以内)
※死亡届でについてはこちらもご参照ください。
法務省死亡届(法務省のページに飛びます。)
3-1
・相続人の調査
・相続財産等の確認
3-2
・遺言がある場合には、速やかに遺言の検認手続を行う
4 相続承認・放棄の検討
相続開始から3か月以内にすべき重要なことは、相続承認・放棄の判断です。
相続発生時より3か月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄若しくは限定承認の申述をしなければ単純承認したとみなされてしまいます。
3か月以内に相続承認、放棄の判断ができない場合には、家庭裁判所へと申し立てをして期間を伸長することも可能です。
所得税の準確定申告
(相続の開始を知った日の翌日から3か月以内)
相続を知った日の翌日から4か月以内の期間には所得税の準確定申告をする必要があります。この期間までに財産の調査等をして、申告ができるようにしましょう。
1-1
遺産分割協議
1-2
遺産分割に関する訴訟
(遺産分割に関する前提問題が訴訟で争われる場合もあります。)
2 相続税の申告・納付
3 相続財産の名義変更手続き等
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付をします。
可能であれば、この時期までに遺産分割協議を終えたいところです。
しかし、現実には、遺産分割協議や相続に関する訴訟は長引くこともあるので、10か月以内に全ての手続きが終わらないこともあります。
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