相続人とは、被相続人(相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人のことです。相続人が誰であるかは民法で決まっています。法律上決まっている相続人のことを法定相続人といいます。
誰が法定相続人となるかは、残された親族が誰であるかによって変わります。
基本的には、①配偶者 ②血族相続人が相続人となります。
血族相続人は優先順位に従って、いずれかが相続人となります。
配偶者は、第1順位(子)・第2順位(直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)の相続人と並んで、常に法定相続人となります。
第1順位
子(孫・ひ孫)
子は第1順位の相続人となります。
胎児も生まれてくれば相続ができます。
また、子がすでに死亡していた場合には、孫へと相続権が引き継がれます。
これを、代襲相続と言います。
さらに、孫も死亡していた場合にはひ孫へと相続されます。
これを再代襲相続と言います。
第2順位
直系尊属
直系尊属の中では親等が近い人が優先されます。
第3順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)
兄弟姉妹が亡くなっていても、その子供(被相続人の甥・姪)が相続権を引き継ぎます。
すなわち、代襲相続が認められています。
しかし、兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)は相続権を引き継ぎません。
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