遺言を作成することのメリットは、①後の相続争いを防止すること②最後の意思表示として誰に何を遺すのか指定できることです。
「我が家は家族全員仲が良いし、相続争いとは無縁」
と考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、相続が始まるまでは特に問題のなかった家族間で相続争いが生じ、裁判にまで発展することも珍しくありません。
また、すでに子供が亡くなっており、その孫がいるような場合、子供たちの間では相続の方法や、介護の貢献度などについて合意ができていても、孫の代には話がされておらず、紛争が顕在化することもあります。
「我が家にはあまりお金もないし、相続する財産もないから安心」
と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続財産の総額が多くなくても、相続争いに発展するケースはあります。
また、借金が残っている場合、遺された家族は相続放棄をするか判断しなくてはなりません。そのような場合、相続人はどのような借金があり、どのような財産があるのかを正確に把握できていないことが少なくありません。
多くの場合、相続財産としてどのような財産があり、どのような借金があるのかは、本人しか把握していない場合が多くありません。
そのような場合、遺言が残されていると、相続人達はどのようにすればよいかについて判断がしやすくなります。
このように、遺言が作成されていないと、様々な場面で後々紛争が生じることがあります。
そのようなことにならないよう、できる限り遺言を遺すことが望ましいといえます。
遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類が代表的なものです。
どの遺言を作成する必要があるかについては、人それぞれといえます。ですから、遺言を作成しようと思ったときは、まず弁護士に相談して、どのような種類の遺言を作成すべきかアドバイスしてもらうことが望ましいでしょう。
遺言の種類の詳しい内容については、以下のページもご参照ください。
→「遺言の種類」
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