婚姻費用とは、夫婦が婚姻期間中、家庭がその資産・収入等に応じた生活をするのに必要な費用を言います。
簡単に言えば、日常生活に必要な生活費のことです。
離婚前の別居期間、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟が継続していたとしても、婚姻関係が継続している以上、婚姻費用は生じます。
婚姻費用の額や支払い方法を決める時は、まず夫婦間での話し合いを行うことが望ましいと言えます。お互いの収入、子供の生活などを考慮して話し合いを進めることが必要です。
婚姻費用について、当事者間で話がまとまらない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てることができます。
調停においても、それぞれが負担する婚姻費用の額が決まらない場合には審判に移行することになります。
婚姻費用についてお互いの主張がまとまらない場合、実務においては、婚姻費用についても「算定表」を用いることがあります。
お互いの基礎収入と、子供の人数、子供の年齢を加味した婚姻費用の相場を、「算定表」によって知ることができます。
婚姻費用の支払いについて、審判・調停調書、公正証書などの強制執行力のある書面があれば、婚姻費用の支払いが滞った場合に、強制執行を申し立てることができます。
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