親権者・監護権者の変更とは、離婚時に父母の合意によって定めた親権者・監護者を変更することを言います。
親権者の変更の場合には、家庭裁判所の調停・審判によって変更を行う必要があります。
※親権者・監護権者についてはそれぞれのページで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
→ 親権について
→ 監護権について
親権者の変更は、子供の健全な成育に必要な場合に行われます。
親権の変更は必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
調停手続きでは、裁判所において、離婚後の養育状況、双方の生活環境や収入の変化、子供の年齢、子供の生活状況、子の意思といった様々な事情を考慮して話し合いを進めていきます。
調停で話合いがまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して判断をすることになります。
一般的には、子供の父または母ですが、子供の親族でも申し立てを行うことができます。
子供自身には申し立てる権利はありません。
監護者の変更は、親権者の変更と異なり、父母の合意で行うことができます。
親権の喪失とは、親権者に親権濫用または著しい不行跡があるときに行われることが制度です。
簡単に言えば、子供に対して親権者の責任・義務を果たしていない場合に生じる可能性があります。
子の虐待、遺棄、放置などがあった場合に、子供、子供の親族、検察官等の請求によって家庭裁判所が親権喪失の審判をすることができます。
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