面会交流権(面接交渉)とは、父または母が子と面会し親子としての交流をする権利を言います。
子供と会う権利は、離婚前の別居状態、離婚後であっても認められます。
面会交流権は原則として認められます。
逆に言えば、親権者または監護権者にならなかった方の親に対して、「子供を合わせない!」ということは原則できません。
それでは、いかなる場合に、面会交流権は認められないのでしょうか。
ここでも重要なのは、子の福祉、子のためになるか否かという点です。
◇子に対する暴力などがあり、現在の監護状況を害する可能性がある場合
◇子が面接を拒否していること。(15歳未満の場合には拒否の理由が合理的かも重要です)
例えば、かつて暴力を振るわれていた等。
このように、面会することが子供のためにならない場合には、面会交流が制限・停止されることもあります。
その他にも、子供の精神状態、新しい家庭となじむことが優先されるべき事情の有無なども考慮されることがあります。
また、面会交流の時に相手が子供を連れ去る恐れがある場合や、子供の精神状況が不安定になる可能性がある場合には、面接回数を減らす、監護親の同行を認めるなどといった方法で対処することもあります。
原則として、面会交流は認められるものとご説明しましたが、実際相手が面会交流を拒否した時、面接交渉の条件に納得できない時にはどうしたらよいのでしょうか。
この場合は、面会交流の調停を申し立てることとなります。
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