協議離婚とは、夫婦の話し合いだけで成立させる離婚のことです。
離婚について、夫婦で合意ができたら、離婚届を役所に提出します。
協議離婚の場合には、離婚する理由などは問われません。
ただし、協議離婚であっても未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければならず、親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。
協議離婚のメリットは、なんといっても時間や費用を節約できることです。
また、当事者同士で話し合いをしていますので、柔軟な解決ができる可能性があることもメリットといえます。
協議離婚は、離婚の中でも最も簡単な離婚の方法といえますが、デメリットもあります。
協議離婚は、夫婦間の合意によって成立するため、財産分与や、養育費、慰謝料などといった離婚の際に決めておくべき諸条件についてしっかりと話し合いをせずに離婚が成立してしまうことがあります。
このような場合、養育費などを巡って、後にトラブルになる可能性があります。
(離婚に関するお金の話については、以下のページもご参照ください。
→財産分与について →年金分割について →慰謝料について →養育費について)
また、離婚に際して、条件はお互い合意したけれども、書面として残していなかったために、言った言わないの水掛け論になってしまうこともあります。
協議離婚をする際には、離婚合意書といった書面を作成しておくことが望ましいといえます。
養育費など金銭の支払いについて不安がある場合には、強制執行を行いやすいように、公正証書を作成しておくなどといった方法も考えられます。
協議離婚ができる場合にも、後日のトラブルを避けるために、しっかりと養育費や財産分与などについて話し合い、合意した結果を書面として残すようにしましょう。
協議離婚は、簡単にできる可能性がありますが、後日トラブルが生じる可能性もあります。
「協議離婚だから、弁護士に相談に行かなくても大丈夫」とお考えの方も一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、協議の進め方や話し合いの方法のアドバイス、協議の結果の書面化といったご依頼も受けておりますので、協議離婚について疑問、悩みがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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