前回の記事「産休の種類と期間」のなかでは、産休に2つの種類があって、それぞれ、期間や要件が異なることをご紹介しました。
今回は、「産休を上司に拒否されないの?」「産休の期間中お給料はもらえるの?」というテーマでお話をします。
いったん、「産休」についての規定をおさらいしておきましょう!
「産前休業」(労基法65条1項)
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。」
「産後休業」(労基法65条2項)
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは差支えない。」
前回は、「産前」と「産後」の休業で異なる部分を説明しましたが、両方の制度で共通している部分もあります。
まず、「産前休業」については、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性が、請求した場合、「就業させてはならない。」と書いてあります。
つまり、上司たち(使用者)には、拒否権がないのです。
「産後休業」については、上に書いたように、請求が無くても休ませなくてはならないのですから、そもそも、拒否される心配がありません。
要するに、「産休」は要件さえ満たせば、上司が拒否することはできないのです。
では、次に、「産休」を取った場合に、給料が支払われるかについてみてみましょう。
まず、お給料をもらう時の大原則ですが、こんな言葉があります。
「ノーワークノーペイ」
意味はそのまま、「働いてないなら、お給料は払いません!」という意味です。
某音楽販売店のキャッチフレーズのようですが、こっちはちょっと厳しいですね。
この原則には、例外もあります、皆さんよく御存知の「有給休暇」です。
では、「産休」はこの「ノーワークノーペイ」の例外にあたるのでしょうか。
答えは・・・
「ノー」
「産休」は、上司に拒否権がなく、確実に休める制度なのですが・・・
原則として、会社からお給料・・・出ません。
「そんなの困る!子供が生まれてお金もかかるのに!」と思われた方が多いのではないかと思います。
では、全くお金がもらえないのかというと、そうではありません。
場合によっては、健康保険から手当金を受けることができます。
(詳しくはこちらの外部サイトのリンクを参照。全国健康保険協会「出産手当金について」)
また、場合によっては会社が手当等を用意している場合もあります。
「産休」を取るときには、「自分が手当をもらえるのか」「いくらもらえるか」確認した上で、いつから「産休」を取るか考えるとよいでしょう。
①「産休」は上司たちに拒否権がない制度
②お給料をもらう時の原則は「ノーワークノーペイ」
③「産休」の期間中原則としてお給料は出ない
④場合によっては、健康保険から手当が出ることがある
⑤会社によっては、出産手当等が用意されている場合もある
今回は、
「産休を上司(使用者)たちに拒否されないの?」
「産休の期間中お給料はもらえるの?」
の二つについて書きました。
参考になりましたでしょうか。
「産休」の制度を知ったうえで、上手に利用しましょう。
そして、「産休」に関して職場でトラブルが生じたら、迷わず、弁護士に相談してください。
次回は、
「産休を取ったことで不利益な扱いを受けることはないの?」
「産休って私でもとれるの!?」
の二つを更新予定です。
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