子供とお仕事のお話(産休・育休)第3回「産休を取得することで不利益な扱いを受けることはないの?」「産休って私でもとれるの!?」」

前回のおさらい

 前回の記事「産休を上司に拒否されることはないの?」「産休中お給料はもらえるの?」では、「産休」を上司に拒否されることがないこと、「産休」期間中は原則としてお給料が出ないことをご紹介致しました。

 今回は、「産休を取ったことで不利益な扱いを受けることはないの?」「産休って私でもとれるの!?」というテーマについてご説明させて頂きます。

産休を取ったことで不利益な扱いを受けることはないの?

 産休を取得した場合、解雇されたり、給料をカットされたりといった、仕事上不利益なことが生じないのか、不安を感じる方も多いのではないのでしょうか。

 この問題については、雇用機会均等法の第9条にこんな規定があります。

 

 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等)

第9条

第1項

 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職事由として予定する定めをしてはならない。

 

第2項

 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

 

第3項

 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条2項の規定による休業をしたことその他の妊娠または出産に関する事由であって、厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

 

第4項

 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明した時はこの限りではない。

 

 はい、少し読みづらい部分もありますが、第9条3項に書いてある通りですね。

 「産休」を利用したことによって、「解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」と心強い言葉があります。

 つまり、「産休」を利用したことを理由に、解雇したり不利益に取扱ったりすることは、法律上禁止されているのです。(雇用機会均等法第9条には、他にも女性にとって心強い言葉が並んでいますね!)

 

なお、雇用機会均等法の名称は、正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という長い名称です。

産休って私でもとれるの?

 「産休」の適用者には限定がありません。「派遣」「パート」等関係なく適用があります。

 但し、ここでは労基法上の「労働者」であることが大前提です。「労働者」の説明はまた別の機会にしますが、基本的に、会社員とかサラリーマンといった人たちを想像して頂ければいいと思います。

今日のまとめ

①「産休」を取ったことによる、不利益取り扱い(解雇等)は法律上禁止されている。

②派遣とか、パートとか関係なく労基法上の「労働者」であれば適用される。

 

今回は、

 「産休を取得することで不利益な扱いを受けることはないの?」

 「産休って私でもとれるの!?」」

 の二つについて書きました。

 参考になりましたでしょうか。

 「産休」の制度を知ったうえで、上手に利用しましょう。

 そして、「産休」に関して職場でトラブルが生じたら、迷わず、弁護士に相談してください。

 

次回は、

 産休についてのまとめ記事を投稿する予定です。

 産休の次は、育休についての記事を投稿予定です。


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