今回は、「離婚するには何をしたらいいの?」第2回の記事として、離婚をするための手続きとして利用される「調停」について説明いたします。
第1回「協議離婚?それとも調停?」では、裁判所を利用せず、話し合いによって離婚する「協議離婚」と、当事者の話し合いだけでは離婚することが決められない場合に利用する「調停」(このページにおける「調停」とは、夫婦関係調整調停(離婚調停)をいいます。)があることをご説明しました。
それでは、「調停」とはどのような手続きなのでしょうか。
「調停」とは、簡単に言えば、双方が納得の上で問題を解決できるように、調停委員が当事者双方から事情や意見を聞きながら、手助けをしてくれる手続です。「調停」の中で、当事者双方が合意できた場合、合意の内容を書面にすることになります。
要するに、「調停」とは、裁判所を利用した話し合いの手続きです。
では、「調停」を利用するメリットはどのようなものがあるでしょうか。
「調停」を利用するメリットは、例えば、以下のようなことが考えられます。
①裁判所が当事者双方の間に入るため、相手と直接話をしなくても済む。
②裁判所の主催する手続であることから、相手方当事者が出席する可能性が高まる。
③調停委員が当事者の間に入ることによって適切、妥当な解決をしやすくなる。
④裁判と比べ手続きが簡単である。
では、逆に、「調停」を利用することのデメリットを考えてみましょう。
「調停」を利用することで生じるデメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
①裁判所を利用する手続なので費用が掛かる。
②基本的には裁判所へ出頭することになる。
③調停が開かれる頻度は概ね月1回程度である。
④あくまで話し合いをする手続なので最終的に合意できない場合もある。
このように、「調停」にはメリットもデメリットもあります。
しかし、協議離婚が成立しなかった場合、離婚をするために次に検討すべき手段は「調停」になります。なぜなら、現在の日本の法律では、離婚の裁判をする前に、「調停」を経る必要があるからです。
ですから、協議離婚ができなかった場合、次のステップとして、「調停」を検討する必要があるのです。
「調停」は、裁判に比べると簡単な手続きと言えます。しかし、調停委員は、中立の立場ですから、一方に有利なアドバイスを与えてくれるわけではありません。
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