犯罪の被害を受けたとき、やはり一番には警察に連絡をすることを思いつかれるでしょう。しかし、被害のショックから警察に連絡をすることすらためらわれることもあるかもしれません。また、警察に被害を伝えたものの、なかなか捜査をしてもらえなかったり、何度も話を聞かれたり、余計に辛い想いをすることもあるかと思います。
これまで、弁護士は、刑事事件の裁判手続き上、犯人側の弁護人として活動することが主でした。
しかし、刑事事件の裁判手続上、被害にあわれた方が積極的に参加する制度ができました。この制度ができてから、弁護士も、徐々に被害者代理人として活動することが多くなっています。
更に、裁判手続のみならず、警察に連絡する段階や捜査の段階においても、被害にあわれた方に寄り添う弁護活動が行われています。このように裁判における被害者参加制度以外にも、被害にあわれた方が利用できる制度や仕組みが、だんだんと増えています。
被害にあわれた方が、一人で悩まず、弁護士を利用していただくことを考えるきっかけになればと思い、今後、何度かにわたり、被害者支援の制度や仕組み等について、ご紹介やご説明をしたいと思います。
なお、以下のHPもご参考下さい。
神奈川県弁護士会犯罪被害者支援センター
https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult16/index.html
横浜市犯罪被害者相談室
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/jinken/hanzai/soudan.html
かならいん
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/cnt/f520370/p1163001.html