今回は、「離婚するには何をしたらいいの?」第3回の記事として、離婚をするための手続きとして利用される「離婚訴訟」について説明いたします。
第1回「協議離婚?それとも調停?」では、裁判所を利用せず、話し合いによって離婚する「協議離婚」と、当事者の話し合いだけでは離婚することが決められない場合に利用する「調停」(このページにおける「調停」とは、夫婦関係調整調停(離婚調停)をいいます。)があることをご説明しました。
第2回「調停?」では、裁判所の調停手続きについてご説明しました。
今回は、「離婚訴訟」についてご説明いたします。
それでは、「離婚訴訟」とはどのような手続きなのでしょうか。
「離婚訴訟」は、簡単に言えば、離婚するための裁判のことです。裁判という言葉自体は聞いたことがある方が多いでしょうし、イメージもしやすいと思います。
では、「離婚訴訟」を利用するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
「離婚訴訟」を利用するメリットは、例えば、以下のようなことが考えられます。
①相手の意思に関係なく離婚できる可能性がある。
②証拠に基づく法的判断がなされる。
③離婚訴訟の結論には強制力がある。
では、逆に、「離婚訴訟」を利用することのデメリットを考えてみましょう。
「離婚訴訟」を利用することで生じるデメリットは、以下のようなことが考えられます。
①裁判所を利用する手続なので費用が掛かる。
②自分に有利な判断がされるとは限らない。
③弁護士に依頼することが多く弁護士費用が掛かる。
このように、「離婚訴訟」にはメリットもデメリットもあります。
しかし、協議離婚や調停で離婚できなかった場合、離婚をするための手段は「離婚訴訟」しかありません。
但し、離婚訴訟を行う場合、自分の望む解決をするために必要な証拠がそろっているか慎重に検討しましょう。なぜなら、離婚訴訟は、協議や調停と異なり、裁判所が証拠によって判断する手続だからです。
「離婚訴訟」は、いわば離婚するための最後の手段と言えます。しかし、裁判官は、中立の立場ですから、一方に有利なアドバイスを与えてくれるわけではありません。
「相手から離婚訴訟を起こされたけど、どう対応すればよいのか分からない。」「調停が不成立になり、離婚するために離婚訴訟を提起したい。」など、離婚訴訟に関するお悩み、疑問等が御座いましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所においても、「離婚訴訟を起こしたい。」「離婚訴訟を起こされてしまった。」「離婚訴訟が進行中である。」といった様々な状況における相談に対応しております。
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