交通事故ワンポイントコラム⑤~治療関係費 1 ~

 交通事故ワンポイントコラム①の記事で、交通事故で怪我を負った場合の治療費等の治療関係費は、加害者に請求できる損害の1つであることを指摘しました。

 

 そこで、今回は、この治療関係費のうち、争いになる場面の多い、代表的な一部分について、説明したいと思います。

 

治療費を損害として請求できる期間

1 治療費には、病院で発生した診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料等、様々

 なものを含みます。治療費は、交通事故ワンポイントコラム①に記載したように、必要かつ

 相当な範囲で全額損害に含まれ、問題が発生する場面は比較的多くありません。

  もっとも、必要かつ相当な範囲と関連して、注意が必要な治療費について説明します。

 

2 特別室使用料・差額ベッド料

  特別室使用料・差額ベッド料は、被害者が支払ったとしても、直ちに加害者に請求できる 

 損害となるわけではありません。必要かつ相当と直ちにいえるわけではないということです

 ね。

  もっとも、医師の指示や、傷害の部位や程度・普通室が満室等の特別の事情がある場合に

 は、加害者への請求が認められる場合があります。

 

3 装具・器具等購入・レンタル費用

  交通事故による受傷状況によっては、義足、車椅子、コルセット等の装具・器具等を購

 入、又はレンタルすることがあります。この装具・器具等の購入・レンタル費用を被害者が

 支払ったとしても、直ちに加害者に請求できる損害となるわけではありません。交通事故に

 よる受傷の部位、程度等を考慮して、必要があると認められる場合には、加害者への請求が

 認められます。

 

4 文書料

  医師に診断書を作成してもらった場合には、その作成費用(文書料)がかかります。この

 文書料も、必要かつ相当な範囲で加害者への請求が認められます。

  もっとも、後遺障害診断書の作成費用について、後遺障害の等級認定において非該当の場

 合には、加害者側への請求が認められない場合がありますので、注意が必要です。

 

接骨院等で受けたマッサージ料金

  交通事故による受傷の診断結果が「むち打ち症」の場合など、接骨院等を利用してマッサ

 ージを行うことが多々あると思います。

  しかし、接骨院等で受けたマッサージ費用は、上記した病院で発生した治療費と異なり、

 加害者に損害として請求する場合に問題となることが多々あります。病院と接骨院で違いが

 生じる主な理由は、病院は医師が関与がする一方、接骨院は医師ではない、柔道整復師が関

 与するため、接骨院等によるマッサージにつき、直ちに医療行為ということができないとい

 う点にあります。

 

  判例上、医療行為とは、「主観的には疾病治療を目的とし、客観的にはその方法が現代医

 学に基づくもので、診断・治療の可能のもの」をいうとされています。今日では、医師の指

 示のもと、治療の中にマッサージ等の理学療法を含むことも多く、接骨院等で受けたマッ

 サージも判例上の医療行為といえる場面も多くなってきているとは思います。

  もっとも、争いになる場面が多くあることも事実ですので、無用な争いを避ける意味で

 も、接骨院等でマッサージを受ける場合は、少なくとも、医師の指示のもと行うことをお

 勧めします。

 

治療関係費を加害者に請求できる期間

  上記した費用を含む、治療にかかった費用(以下、「治療関係費」といいます。)は、い

 つまでも損害として加害者に請求できるものではなく、原則として、「症状固定」時期まで

 にかかったものに限られます。

 

  「症状固定」とは、治療を続けても大幅な改善が見込めず、回復・増悪が認められなく

 なった状態のことをいいます。この「症状固定」という概念は、交通事故における損害賠償

 請求をする様々な場面で登場します。

 

  上記したように、治療関係費の請求における「症状固定」は、原則として、加害者に対し

 て治療関係費を請求できる期間の終期となります。要するに、被害者は、加害者に対して、

 症状固定時期までにかかった治療関係費を請求できるのが原則ということです。

 

まずはご相談ください。

   以上のように、治療関係費特有の問題点や、症状固定という概念などがあるため、治療

 関係費の請求に際してお悩みの方は、一度専門家に相談することをお勧めします。 

 

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