前回の記事では、「離婚するには何をしたらいいの?」第6回の記事として、「財産分与における財産評価の基準時」として財産分与における財産評価の一般論を説明いたしました。今回は、財産分与における個別財産の評価基準時について説明したいと思います。
前回の記事でもご説明したように、離婚するにあたっては共有財産の財産分与を行います。今回は、財産分与を行う対象財産のうち代表的なものについてその評価基準時をご説明します。
まず、婚姻後に取得して別居時に存在している不動産が財産分与の対象となります。そして、不動産の評価は、できる限り最新の評価書に基づいて算定することになります。 現実に不動産を売却し、売却代金を分けることもありますが、売却を行わず不動産業者の査定書を利用して評価することもあります。なお、査定額で評価して、現実に売却を行わない場合には、売却にかかる手数料等を引かないで評価することが多いようです。
預貯金については、別居時を基準に算定することが原則となります。別居後の残高の減少は考慮しないのが通常ですが、管理状況によっては別居後の減少を考慮することもあります。
生命保険は、別居時に解約したとしたら得られたであろう解約返戻金の相当額で評価することになります。解約返戻金の金額は保険会社に照会するなどして把握します。
株式等は最新の評価額で算定することが多いと思われます。裁判の場合には口頭弁論終結時の評価額で算定されるのが原則となります。
以上のように、財産分与対象財産の評価基準時は個別の財産によって異なります。基本的な発想は同じですが、財産の性質によって基準時が異なりますので気をつけてください。
ここまでご説明したように、財産分与においてはいつの価格で評価すべきか等難しい問題が生じることがあります。ですから、「離婚協議をしているが財産分与の評価方法が決まらない。」、「財産分与の提案をされたけど自分に有利なのか不利なのか分からない。」、「財産分与の請求をされた。」、「財産分与の請求をしたい。」など、財産分与に関するお悩み、疑問が御座いましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所においても、財産分与に関わる様々な状況における相談に対応しております。
「地域一番の温かい弁護士事務所へ」
サガミ総合法律事務所
(相模大野駅北口より徒歩3分)