さて、今回は、財産分与の方法について説明したいと思います。
前回までの記事でも財産分与について説明して参りましたが、今回は具体的な財産分与の方法についてご説明します。
まず、財産分与は、一定額の財産給付を求める権利であり、金銭給付が基本となります。しかし、場合によっては特定の財産そのもの(居住用不動産で家自体)を取得したいといった希望が出る場合もあります。このような個別の財産の給付を求めたい場合なども含め、各財産についてどのように財産分与がなされるのかをご紹介したいと思います。
財産分与の基本的な方法は金銭の支払いです。通常は、一括して金銭の支払いが行われます。場合によっては分割支払いや定期金の支払いがなされることもあります。
預貯金や株式は、その評価額を金銭給付すれば足りることが多く、現物での給付が認められにくいと言えます。
Case1
「一方に不動産取得の希望がある場合」
客観的にも不動産取得希望者に不動産を取得させる必要性が高く、取得希望者に代償金を支払える資力がある場合には、相当額の代償金の支払いと引き換えに不動産を取得させることが一般的です。
Case2
「双方ともに不動産取得の希望が無い場合」
双方ともに不動産の取得を希望しない場合には、双方の当事者が協力し任意売却し、その売却代金を分与することが一般的です。
不動産の処分方法について合意できない場合、共有状態のままで財産分与が完了する場合もありますが、この場合、後日任意に売却するか、合意できない場合には共有物分割訴訟を提起することになります。
以上のように、財産分与の方法は、原則金銭給付で行うが、例外的に条件が整えば、現物取得できると考えると分かりやすいと思います。
ここまでご説明したように、、実際に財産分与について考えると、財産をどのように分与するのか等難しい問題が生じることがあります。特に相手方との交渉においては、お互いに取得を希望する財産があると交渉が困難になる場合がございます。ですので、「離婚協議をしているが財産分与について決まらない。」、「財産分与の提案をされたけど自分に有利なのか不利なのか分からない。」、「財産分与の請求をされた。」、「財産分与の請求をしたい。」など、財産分与に関するお悩み、疑問が御座いましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所においても、財産分与に関わる様々な状況における相談に対応しております。
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