遺言の有無による手続きの違い

遺言とは

 遺言とは、その人が築き、守ってきた財産を、死後どのようにして欲しいのかという意思表示です。

 遺言があるか否かでその後とるべき手続きは異なります。そのため、まずは、遺言の有無を確認する必要があります。

 

※遺言の内容は財産に関することにとどまりません。

 遺言について詳しい内容はこちらを参照してください。

 →遺言作成

 →遺言の種類

 →遺言に書くべき内容

遺言の有無による手続きの違い

 遺言がある場合、原則として遺言の内容が尊重されます。

 遺言がない場合、法定相続分による相続、もしくは当事者全員での遺産分割協議を行うこととなります。

 

※遺言と異なる内容の遺産分割をすることも場合によっては可能です。

 詳しくはこちらを参照してください。

 →遺産分割協議

自筆証書遺言若しくは秘密証書遺言がある場合

 自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言ががある場合、遺言書の「検認」という手続きをとる必要があります。検認手続は、遺言書がどのような状態かを保全するため、家庭裁判所にて行われる手続きです。

 遺言書の検認手続は家庭裁判所に対する遺言書検認申立によって行われます。

 ※各遺言、検認手続の詳しい内容についてはこちらのページもご参照ください。

  →自筆証書遺言  →秘密証書遺言 →検認手続

公正証書遺言がある場合

 公正証書遺言がある場合には、検認手続は不要です。

 公証役場に原本が保存されていますので、それをもとに相続をすることになります。

 ※公正証書遺言の説明については、こちらのページもご参照ください。

  →公正証書遺言

遺言があるかわからない場合

 遺言があるのか否かについて、そもそもわからない場合もあります。

 自筆証書遺言の場合には、遺言を自力で探すほかありません。そもそも遺言が存在するかも不明な場合ですから、探すのは容易ではありません。

 公正証書遺言が作成してある場合には、、公正証書遺言検索システムを利用してその存否を確認することができます。(昭和64年1月1日以降作成のものに限ります。)

 

まずはご相談ください。

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