相続財産の共有関係を解消し、個々の相続財産を各相続人に分配し、単独所有にする手続が遺産分割です。
そこで、遺産分割をするためには、まず、相続人を確定しなければなりません。
そのためには、被相続人が誕生してから死亡するまでの全戸籍(現戸籍のみならず、改正原戸籍などを含みます。)を確認することになります。
次に、分割すべき相続財産を確定しなければなりません。
相続財産とは、①相続開始時、すなわち被相続人の方が死亡したときに存在し、かつ②分割時にも存在する、③未分割の財産です。
遺産分割は、相続人全員で協議を行い、協議が整わないときには、家庭裁判所の調停及び審判で行われることになります。
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