遺言に書くべき内容

法定遺言事項等

 遺言でなしうる事項のことを遺言事項と言い、遺言事項以外の事項を遺言に記載しても、法律上の効力は生じません。そして、遺言事項は、限定的なものとされています。

 それでは、どのような事項が法定遺言事項とされているのか見てみましょう。

 

●民法上の行為

①認知(民法781条2項)

②遺贈(民法964条)

③未成年者の後見人指定(民法839条)

 未成年後見監督人の指定(民法848条)

④相続人の廃除(民法893条)

 相続人の廃除の取消(民法894条2項)

⑤相続分の指定・指定の委託(民法902条)

⑥遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)

⑦遺産分割の禁止(民法908条)

⑧相続人担保責任の定め(民法914条)

⑨遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)

⑩遺贈の減殺の順序・割合の指定(民法1034条ただし書き)

 

●解釈によって認められている行為

①祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項)

②持ち戻し免除の意思表示(民法903条3項)

 

●民法以外で認められる遺言事項

①信託法上の信託の設定(信託法3条2号)

②保険金受取人の変更(保険44条)

③一般財団法人の設立(一般法人152条2項)

 

 以上のように、様々な内容が法定遺言事項として定められています。その中でもよく遺言に記載されているのは、「遺贈」、「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定」、「遺言執行者の指定」等ではないでしょうか。具体的にどのように記載すべきかについては、遺言を作成される方の財産の状況や、遺産をどのようにしたいかという意向によって様々です。

 

 遺言の作成を考えていらっしゃる場合には、一度遺言の作成方法や記載内容について弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

遺言の種類についてはこちらのページもご参照ください。

→「自筆証書遺言」→「公正証書遺言」 →「秘密証書遺言


法定遺言事項以外

 法定遺言事項以外の事項であっても遺言に記載することがあります。例えば、遺言者の希望として「葬儀の執行」方法を記載したり「遺言の動機」についたり記載したりする場合があります。

 このような事項は、単に遺言者の希望を述べたものとされ、法的な効果は持たないものですが、遺言を作成する場合には記載を検討すべき事項といえます。記載する場合は、法的効果を伴わないことを明らかにするため、「付言」として遺言の末尾に記載するのが通常です。

 

 法定遺言事項以外で記載されることのある主な事項には以下のような内容があります。

 

①「葬儀の執行」

②「墓標の建立」

③「納骨の指示」

④「遺言作成に至った動機」

⑤「遺言作成に関する心情」

⑥「財産処分の理由」

⑦「相続人等に対する感謝の気持ち」

 

 法定遺言事項以外の事項は記載しても法的効果ありませんが、記載しておくことによって、遺言を読んだ人が作成者の気持ちなどを理解することができ、後の紛争防止に役立つこともあります。 

 

 どのような事項を書く必要があり、どのように記載するのが良いか迷われた場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

まずはご相談ください

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