自筆証書遺言とは、自分自身で作成する遺言書のことを言います。
自分自身で作成するため、費用が掛からず、いつでも作成することができます。
さらに証人も必要ないため、遺言書の内容を秘密にできます。
しかし、専門家によるチェックがないため、様式に不備があった場合、遺言書自体が無効となってしまう可能性があります。
また、遺言書の紛失、隠匿、改ざん、未発見といったリスクもあります。
さらに、自筆証書遺言の場合、遺言執行の際に相続人は家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
このように、自筆証書遺言は、簡便で費用が安く済む一方で、様々なデメリットもあります。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない。
・時間を選ばず作成できる。
・遺言書の内容が秘密にできる。
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自筆証書遺言のデメリット
・無効になる恐れがある。
・遺言書の紛失の恐れがある。
・遺言書が隠匿、改ざんされる恐れがある。
・遺言書が発見されない恐れがある。
・遺言執行の際、検認手続が必要である。
公正証書遺言とは、公証人役場に出向き、証人2名の立会いのもと公正証書として作成される遺言書のことをいいます。作成された公正証書遺言は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言は、証人2名の立ち合いが必要といった点や、公証人手数料がかかるといった点、遺言の内容を秘密にできないというデメリットがあります。
しかし、公証人が関与して作成するため、内容や形式の不備という問題はなくなります。
さらに、公証人役場に原本が保管されているため、紛失、改ざん等の恐れもありません。
また、裁判所の検認手続なしに、遺言内容を実現することができます。
※作成方法等詳しくはこちらのページをご参照ください→公正証書遺言
公正証書遺言のメリット
・公証人が関与するため、内容・
形式の不備が問題とならない。
・確実に遺言を残すことが可能。
・紛失・改ざんの恐れがない。
・検認手続を経ず、遺言の内容を
実現できる。
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公正証書遺言のデメリット
・証人が2名必要である。
・公証人手数料などの費用がかかる。
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成するものの、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できない方法で作成する遺言のことをいい、遺言の内容を秘密にできる点にメリットがあります。
しかし、証人が必要となり、費用がかかる点は公正証書遺言と同様です。
また、遺言の内容を公証人が確認することがないので、形式不備などによって遺言が無効となる可能性があります。
秘密証書遺言のメリット
・遺言の内容を秘密にできる。
・偽造、変造の恐れがない。
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秘密証書遺言のデメリット
・費用がかかる。
・証人が2名必要になる。
・形式不備などにより遺言が無効になる可
能性がある。
裁判所(外部)リンク
・Q&A「 亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか。」
・Q&A「検認を受けた自筆証書遺言があるのですが,その内容を実現するためには,遺言執
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