公正証書遺言とは、公証人役場に出向き、証人2名の立会いのもと公正証書として作成される遺言書のことをいいます。作成された公正証書遺言は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言は、証人2名の立ち合いが必要といった点や、公証人手数料がかかるといった点、遺言の内容を秘密にできないというデメリットがあります。
しかし、公証人が関与して作成するため、内容や形式の不備という問題はなくなります。
さらに、公証人役場に原本が保管されているため、紛失、改ざん等の恐れもありません。
また、裁判所の検認手続なしに、遺言内容を実現することができます。
公正証書遺言は以下のような手順で作成されます。
1、公証人に遺言の内容を説明する。
2、遺言者の説明を受けた公証人が書面にする。
3、書面にした内容を公証人が読み上げて、証人と遺言者に確認させる。
4、遺言者と証人2人が内容を確認したうえで署名押印する。
5、公証人が署名押印する。
公正証書遺言のメリットは、公証人が内容を確認するため、内容、形式の不備によって、後日遺言が無効となることを防ぐことができます。
また、遺言書の原本が公証人役場に保管されていますので、遺言が破棄される、改ざんされるといった恐れもありません。
さらに、遺言書の内容を実現する場合、裁判所の検認手続を経る必要がありません。
公正証書遺言には上記のように、確実にその内容の遺言を残すことができるというメリットがあります。
公正証書遺言のデメリットは、証人が必要になること、費用がかかることです。
また、遺言の内容を公証人と証人が確認するため、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。
公正証書遺言のメリット
・公証人が関与するため、内容・
形式の不備が問題とならない。
・確実に遺言を残すことが可能。
・紛失・改ざんの恐れがない。
・検認手続をへず、遺言の内容を
実現できる。
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公正証書遺言のデメリット
・証人が2名必要である。
・公証人手数料などの費用がかかる。
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