秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成するものの、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できない方法で作成する遺言のことをいいます。 証人が必要となり、費用がかかる点は公正証書遺言と同様です。
もっとも、遺言の内容を公証人が確認することがないので、形式不備などによって遺言が無効となる可能性があります。
秘密証書遺言の作成は、以下のような手順で作成されます。
1、遺言の内容を記載した書面に署名押印をして、遺言書を封筒に入れる。
(秘密証書遺言における遺言書は、自書である必要はありません。
パソコン等により作成されたものでも問題ありません。)
2、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印する。
3、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述する。
4、公証人が封紙上に所定の事項を記載する。
5、遺言者及び証人2人が封紙に署名押印する。
秘密証書遺言のメリットは、本人の遺言であることを明確にしつつ、遺言の内容を誰にも秘密にしておけるという点です。
また、公正証書遺言と同様、改ざんされる恐れがありません。
秘密証書遺言のデメリットは内容を公証人が確認をしないため、形式不備などにより、遺言無効になる可能性があることです。
また、証人が2人必要であること、公証人の手数料等費用が掛かることもデメリットと言えます。
秘密証書遺言のメリット
・遺言の内容を秘密にできる。
・偽造、変造の恐れがない。
・本人の遺言であることを明確
にできる。
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秘密証書遺言のデメリット
・費用がかかる。
・証人が2名必要になる。
・形式不備などにより遺言が無効になる可
能性がある。
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