離婚時の年金分割制度とは、離婚をした場合に、婚姻期間中の標準給与等を当事者間で分割し、年金額に反映できる制度のことです。
平成19年4月から「合意に基づく年金分割制度」が、平成20年4月から「被扶養者配偶者間の年金分割制度」が導入されました。
離婚時の年金分割制度は、年金そのものを分割するものではありません。
婚姻期間中の標準級の月額等を夫婦で分割する制度です。
また、年金分割をしたからといって、すぐに年金が受け取れるわけではありません。
仮に年金分割をした相手が、すでに年金を受け取っていたとしても、自分が年金の受給要件を満たさなければ、受給することはできません。
平成19年4月1日以後に成立した離婚を対象とし、離婚した夫婦双方の合意又は裁判手続きで分割割合を定めた場合、分割請求をどちらか一方が行えば年金分割の効果が得られる制度です。
なお、平成19年4月1日以後の離婚であれば、それ以前の婚姻期間にかかる標準給与月額等の額も分割対象となります。
また、分割割合の上限は2分の1です。
話合いがまとまらなかった場合には、調停・審判を申し立てることになります。
注意が必要なのは、原則として、離婚から2年以内に請求しなければならないという点です。離婚の時には考えていなかった、知らなかったという方は、早めに弁護士に相談してください。
平成20年4月1日以降に専業主婦であった期間について、専業主婦であったものからの請求により、当事者間の合意を必要とせず、標準給与の月額等の2分の1を専業主婦であった者に分割する制度です。
分割の割合は、2分の1に限定されます。
こちらの制度も、合意等に基づく年金分割制度と同様、原則として、離婚から2年以内に請求しなければなりませんので、注意してください。離婚の時には考えていなかった、知らなかったという方は、早めに弁護士に相談してください。
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