離婚における財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いてきた財産を離婚に際してそれぞれに分けることを言います。
離婚における財産分与は、婚姻期間中の財産の清算としての性質だけではなく、離婚後の扶養としての性質、精神的苦痛に対する慰謝料の性質を持つと言われています。
財産分与は、離婚時のお金の話の中でも金額が大きくなることも大きく、重要な話と言えます。
財産分与は夫婦が婚姻期間中に協力して築いてきた財産を離婚に際して、それぞれに分けることですから、その対象となる財産は、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」となります。
例えば、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産は、原則として分与の対象とはなりません。
例外的に、扶養や慰謝料的な性格の財産分与においては、単独で築いた財産でも、財産分与の対象となることがあります。
また、婚姻期間中に実質的に夫婦二人で築いた財産であれば、一方の名義となっていても実質的共有財産として財産分与の対象となります。
基本的には、マイナスの財産(借金)は財産分与の対象とはなりません。
土地建物などに住宅ローンが残っている場合でも、不動産の時価が、ローンを上回る場合には、売却して得た代金からローンを完済した残額を分け合う、不動産の査定価額からローン残高を控除した金額を基に現金にて精算するなどの方法があります。
また、ローンが時価を上回る場合にも当事者間の協議により、一方が住宅ローン払い、もう一方が居住するといった財産分与を行うこともあります。
いわゆる専業主婦の場合などには、離婚時における財産分与の基準はどうなるのでしょうか。
家事労働は賃金を生みませんが、離婚するまでの間夫婦財産を蓄えることに貢献したことには違いありません。
そして、最近では、専業主婦であっても、特段の事情のない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいと考え、2分の1での財産分与が認められる傾向にあります。
とはいえ、この離婚における財産分与の基準は、やはりケースバイケースであって、家事労働に加えて、自営家業に協力していた場合などには、財産分与の割合が高くなる場合もあります。
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