離婚問題などでもめていると「子供を連れて別居してしまう」「別居中の子供を待ち伏せして連れ帰ってきてしまう」といった問題が起きることがあります。
子供を取り戻す方法としては、以下のような方法があります。
◇家事事件手続法による方法
◇人身保護請求手続きによる方法
家事事件手続法によってこの引き渡しを求める場合には、家庭裁判所に対し、監護者指定と子供の引き渡しを求める審判を求めます。
また、子供に差し迫った危険があるなどといった事情があれば、子供の引き渡しについて、審判前の保全処分を利用することもできます。
審判の結論に相手が応じない場合には、民事執行法による強制執行ができます。
人身保護法による請求は、本来公権力の不当な行使による拘束から被拘束者を救済するための手続きです。
この点、監護者による拘束に顕著な違法性がある場合には、人身保護請求手続きを利用する余地があると言われています。
ただし、判例実務では極めて限られた場合のみ人身保護請求手続きによることが認められています。
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