養育費とは、監護費用であり、子供の生活費・学費などの子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
支払う期間はケースバイケースですが、成人(20歳)までとするのが一般的です。
もっとも、個別の事情に応じて18歳まで、大学卒業までとすることもあります。
養育費は、夫婦双方の経済力・生活水準によって異なります。
双方の収入のバランスに応じて養育費を算定することが多く、実務では「算定表」に基づいて計算されることが一般的です。
養育費は、長期間にわたって定期的に支払っていくのが一般的です。
そこで、その間に経済状況が大きく変わることもあります。
また、子供が大学への進学を望み、教育費が増大するなどの事情変更が生じる場合もあります。
そのような場合に、離婚時に決めた養育費の額をそのまま維持することが妥当でない場合、養育費の増額や減額が認められることがあります。
基本的には双方の話し合いによって解決されるのが理想ですが、合意ができない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停における話し合いでも解決できない場合には審判へと移行します。
協議離婚する際、養育費を支払わないことを合意にすることも見受けられます。
しかし、この合意については、次の点に留意する必要があります。
養育費の請求は、子供の扶養請求権でもあります。
そして、親が子供の法定代理人として、子供の扶養請求権を放棄することはできません。
ですから、子供は後に養育費を請求する権利を失わないのです。
したがって、養育費を支払わないという合意をしても、後から養育費を請求される可能性があります。離婚する際に養育費を支払わない旨の合意をする際には慎重な検討が必要です。
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