審判による離婚とは、調停手続きによっても離婚の合意に至らなった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を行い離婚を成立させることを言います。
離婚調停が不成立になった場合、審判へと移行する場合は多くありません。調停が不成立の場合、離婚訴訟を提起することによって裁判へと移行するのが一般的と言えます。
それでは、どのような場合に審判が開始されるのでしょうか。
調停において、当事者間のわずかな意見の相違によって、離婚の最終的な合意に至らなかった場合、一定の解決を審判の形で示す方が良いと裁判所が判断した場合に、裁判所は審判を行います。
具体的には、
◇調停において財産分与の額など一部に限ってのみ合意ができていない場合
◇離婚における条件はほぼ合意をしているが、感情的な対立のみが残っている場合
◇当事者双方が審判離婚を求めた時
といった場合に審判が行われる場合があります。
審判による離婚に納得がいかなければ、異議申し立てができます。
審判告知より2週間以内に異議申し立てをすれば、審判の効力は失われます。
審判離婚の判断を裁判所が下しても、納得がいかない当事者による異議申し立てがあればその審判は効力を失ってしまうため、審判はあまり利用されていないのが実情です。
審判離婚の判断がなされ、期間内に異議の申立てが無かった場合、審判離婚が成立します。
審判が確定すると、その後の不服申し立てなどは一切できません。
審判が確定し、離婚が成立したら、離婚届、審判所の謄本、審判確定証明書などを市区町村役場に提出します。
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