裁判による離婚とは、話し合いや調停によって離婚ができなかった場合、離婚を求める当事者が、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起し、判決によって離婚することです。
裁判による離婚は、両者の合意がなくても離婚ができる点で、協議離婚や調停離婚とは異なります。その代り、協議離婚や調停離婚では必要とされなった、一定の離婚原因が必要とされます。
また、裁判中において、お互いが離婚について合意に至れば、和解や認諾による離婚という方法を取ることもあります。
(他の離婚手続きについてはこちらのページもご参照ください)
裁判による離婚の場合には、以下の5つの離婚事由に、最低一つは該当しなければなりません。
◇不貞(浮気)
→配偶者のある人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを言います。期間の長さや、愛情の有無は関係ありません。
◇悪意の遺棄
→故意に同居・協力・扶助義務に違反することを言います。
具体的には、夫婦関係を壊そう、夫婦関係が壊れてもよいと考えて、「勝手に家を出て行ってしまった」「わざと生活費を渡さない」「ギャンブルばかりしていて働かない」などの行為がこれにあたります。
◇3年以上の生死不明
→3年以上相手方が生死不明の状態であることも離婚原因となります。
生死不明とは、事故、自殺などの可能性があるが証明できない場合や、蒸発して以来連絡が場合を言います。
◇強度の精神病
→不治の精神病にかかったというだけで離婚が認められるわけではなく、裁判所が様々な事情を考慮して離婚を認めるか判断します。
◇その他婚姻を継続し難い重大な事由
→夫婦の関係が破綻していて、回復の見込みがないことを言います。
具体的には、次のような事由が問題となりえます。
◇不貞(浮気)類似の行為
◇暴行・虐待
◇重大な侮辱
◇性的不能、性的異常
◇勤労意欲の欠如、浪費
◇精神障害
◇病気
◇配偶者の親族との不和
◇宗教活動
◇性格の不一致
これらの事由は、その事実があるだけで離婚が成立するとは限りませんが、程度がひどく、夫婦としての関係が壊れてしまっている場合には、離婚が認められる可能性があります。
現在の判例実務では、「有責配偶者」といって、離婚原因を作った配偶者からの離婚請求を認めない場合があります。
例えば、浮気をした配偶者が、一方的に離婚を求めてきたような場合です。
有責配偶者からの離婚請求は、
◇別居期間が夫婦の年齢および同居期間と比べて相当長い期間に及んでいる
◇夫婦の間に未成熟の子がいない
◇離婚を求められた相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれていない
といった、「離婚を認めても社会正義に反すると言えるような特段の事情」が認められない場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります。
しかし、上記の条件を満たしても、必ず離婚請求が認められわけではないので注意してください。
裁判離婚は調停等とは異なり、裁判を行うことになるため、法律の知識も必要となります。そのため弁護士へ、早い段階から相談に行くことをお勧めいたします。
また、裁判は裁判費用がかかり、時間的にも精神的にも負担が大きくなります。
期間も1年以上となることが多くあります。しかも、裁判所の判断が必ずしも自分に有利なものになるとは限りません。
裁判に踏み切る際には、事前に弁護士に相談し、見通しなどを聞いたうえで、可能であれば弁護士に依頼して行うのが望ましいでしょう。
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