調停による離婚とは、夫婦間において離婚をする旨の合意(協議離婚)ができない場合や、離婚すること自体には合意をしているが、財産分与、親権、慰謝料などについて合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に対し離婚を求める調停を申し立てて行う離婚のことです。
離婚については、裁判の前に調停をしなくてはならない決まりがありますので、話し合いによって離婚ができなかった場合、離婚をするためには必ず離婚調停を行う必要があります。
離婚調停では、離婚をするか否かだけでなく、親権者など離婚に伴い決める必要のある条件についても話し合います。
1 申し立て
調停離婚は、夫婦のどちらか一方のみでも申し立てをすることができます。
離婚をしたい場合には「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てることになります。
調停の申立は弁護士がいなくてもできるように簡単な書式になっていまが、養育費や慰謝料など事前に知識を得ておいたほうが良いこともありますので、申し立ての前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。
2 裁判所からの呼び出し
調停を申し立てると裁判所から当事者双方に、1回目の調停の日にちが記載された呼出し状が郵送されます。
日程の都合が悪い場合には期日変更申請書を出しましょう。
3 調停期日
調停には原則として当事者本人も出席します。
調停では、調停委員に対しそれぞれ話をしながら協議を進めていきます。
当事者は片方ずつ調停委員に対し話をし、同席して話をすることは基本的にはありません。また、待合室もそれぞれ別の部屋を用意されており、顔を合わせることはほとんどありません。
4 調停による話し合いを積み重ねる
調停はおおよそ1か月に1度の間隔で行われ、その都度話し合いを進めていきます。
調停を積み重ねていくことにより、解決へ向けた方向性を決めていくのです。
5 調停による合意
調停を行っていくことによって、夫婦が合意に達すると、調停調書を作成します。
調停調書には、話し合いによって決定された事項が記載されます。
調停調書に対しては、作成後において不服申し立てをすることができませんので、条件などを慎重に検討して納得してから合意するようにしましょう。
調停において離婚の合意ができない場合は、審判若しくは裁判へと移っていきます。
調停は、裁判所の手続きとしては比較的簡単で、ご自身で進めることが可能な手続きと言えます。しかし、離婚についての知識を得ておきたい、今後の調停の進行について知りたいといった場合には、迷わず弁護士に相談することをお勧めいたします。
また、相手に弁護士がついていて、自分一人で調停を進行するのは不安という方は、早めに弁護士にご相談ください。
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